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フロン排出抑制法の改正に関するお知らせ
フロン排出抑制法とは
正式名称は「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が正式名で法律の名称が長いので一般的には「フロン排出抑制法」と言われ、さらに略して「フロン法」とも呼ばれています。
すでに2015年4月から施行されていますが、2020年4月1日からさらに強化のため法改正され、即座に刑事罰もあり、突然の立ち入り査察も強化実施されます。
対象機種
※代表的な機種となります。詳しくはお問い合わせください。
「第一種特定製品」の所有者及び管理者には、フロン排出抑制法によって下記の義務が定められています
すべての第一種特定製品の点検を実施してください。
※簡易点検を行ったこと、および点検を行った日付を記録する必要があります。点検記録表は、機械を廃棄した後も3年間保管が必要です。
※点検についてすべての第一種特定製品は、3ヶ月に1回以上の頻度で簡易点検を行うことが法によって義務付けられています。
※簡易点検はお客様自身でもできる点検のため、資格など必要ありません。
安全で容易に目視できる確認可能な配管部などの異音・異音振動・製品外観の損傷・腐食・錆・油のにじみなどの点検です。
・フロン類の充塡・回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充塡回収業者のみ行うことができます。
・フロン類の漏えいが見つかった場合、修理なしでのフロン類の充塡は原則禁止です。
・年間漏えい量が一定以上の場合、国に報告してください。(フロン類算定漏えい量報告・公表制度)
機器を廃棄するとき
・フロン類の回収を第一種フロン類充塡回収業者に依頼してください。
・引取証明書(原本)は廃棄後も3年間保存してください。
・廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
※廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。
・解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を廃棄後も3年間保存してください。